パートナー招待規約

水プラス費 最大1万円減額キャンペーン利用規約

 
株式会社カウシェ(以下「当社」といいます。)は、当社が運営するショッピングアプリ「KAUCHE(カウシェ)」(以下「本サービス」といいます。)に出品する事業者による、新たに出店を希望する事業者の紹介を促進するための施策として、「水プラス費 最大1万円減額キャンペーン」(以下「本キャンペーン」といいます。)を実施します。本キャンペーンへの参加及び本キャンペーンの利用にあたっては、本規約に加えて、出品者利用規約及び水プラス利用条件をよくお読みください。なお、本キャンペーンは、出品者利用規約前文に定める「個別に提示する利用条件」に該当します。

第1条(目的及び適用)

1. 本規約は、本規約に同意のうえ本キャンペーンに参加する出品者が、本キャンペーンの利用に当たり必要な条件を定めることを目的とします。
2. 本規約は、出品者利用規約前文に定める「個別に提示する利用条件」に該当し、出品者利用規約の一部を構成します。
3. 本規約において使用する用語は、本規約において別途定義する場合を除き、出品者利用規約及び水プラス利用条件の定めに従います。
4. 本規約と出品者利用規約又は水プラス利用条件の定めが異なる場合には、本規約が優先して適用されます。本規約に定めのない事項については、出品者利用規約及び水プラス利用条件を適用し、又は準用します。
5. 本規約と管理画面上のヘルプ、お知らせその他の案内の内容が異なる場合には、本規約が優先して適用されます。

第2条(定義)

本規約において使用する用語の意味は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 「招待リンク等」とは、当社が出品者ごとに発行する固有の情報を付した、当社所定の出店申込フォームのURLをいいます。
(2) 「紹介出品者」とは、本キャンペーンに基づき、招待リンク等を用いて、他の事業者を当社に紹介する出品者をいいます。
(3) 「被紹介事業者」とは、紹介出品者の招待リンク等を経由して当社所定の出店申込みを行った事業者をいいます。
(4) 「水プラス費」とは、水プラスの利用に伴い出品者に発生する費用であって、水プラス利用条件第8条に定める費用をいいます。
(5) 「対象出品者」とは、本キャンペーンに基づく特典の対象となる紹介出品者及び被紹介事業者をいいます。
(6)        「出店」とは、事業者が当社との間で本サービス利用契約を締結し、本サービスにおいて商品を出品することができる状態となることをいいます。

第3条(本キャンペーンの概要)

1.       本キャンペーンは、第6条に定める条件が満たされた場合に、当社が、対象出品者それぞれに対し、第8条に定める適用期間中に実際に発生した水プラス費の合計額から、第7条に定める方法により一定額を減額することを特典の内容とするものです。
2.        当社は、本キャンペーンに基づき、対象出品者に対し現金その他の金銭の支払いを行うものではありません。
3.       本キャンペーンに基づく特典を受ける権利は、第三者に譲渡し、担保に供し、又は換金することはできません。

第4条(参加資格)

1. 紹介出品者となることができるのは、紹介の時点で当社との間で有効な出品者利用規約で定める本サービス利用契約を締結している出品者に限るものとします。
2. 被紹介事業者が本キャンペーンの特典を受けるためには、当社所定の出店審査に合格し、当社との間で本サービス利用契約を締結する必要があります。当社の審査により、出品者利用規約に基づく本サービス利用契約の締結及び本キャンペーンへの参加をお断りする場合があります。
3. 紹介出品者は[招待リンク等を取得した]時点で、被紹介事業者は[招待リンク等を経由して出店の申込みを行った]時点で、それぞれ本規約に同意したものとみなします。
4. 対象出品者について、第8条に定める適用期間の満了前に本サービス利用契約が終了したとき、又は出品者利用規約第14条第1項に基づく本サービスの利用停止その他の措置がとられたときは、当該対象出品者に係る特典を受ける権利は消滅するものとします。

第5条(紹介の方法)

1. 紹介出品者は、当社が発行する紹介出品者専用の招待リンク等を取得し、これを紹介を希望する事業者に対して、紹介出品者自身で直接送付する方法により紹介を行うものとします。
2. 被紹介事業者は、前項の招待リンク等を経由して、当社所定の出店申込フォームより出店の申込みを行うものとします。
3. 招待リンク等を経由せず、口頭による案内その他の方法により出店の申込みが行われた場合、当社において紹介出品者との紐付けを行うことができないため、当該申込みは本キャンペーンの対象外とします。

第6条(特典の発生条件)

1. 次の各号のいずれにも該当した場合にはその時点で、紹介出品者及び被紹介事業者の双方について、第7条に定める内容の特典を受ける権利が発生するものとします。
(1) 被紹介事業者が当社との間で本サービス利用契約を締結したこと。
(2) 前号の締結の後、2026年11月30日23時59分までに、本サービスを利用し、被紹介事業者を出品者とする商品代金1円以上の売買契約が成立したこと。
2. 被紹介事業者が本サービス利用契約を締結したのみである場合及び第1項第2号の期限までに同号の売買契約が成立しなかった場合、当該紹介について本キャンペーンの特典は発生しないものとします。
3. 第1項第2号の条件を満たした売買契約が、キャンセル、取消し、解除、返品その他の事由によりその効力を失い、又は履行されなかった場合、当該売買契約は同号の売買契約に該当しないものとして取り扱います。この場合において、同号の期限までに被紹介事業者を出品者とする他の売買契約が成立したときは、当該売買契約により同号の条件を判定します。
4. 前項により特典を受ける権利が発生しないこととなったにもかかわらず、既に第7条に基づく減額が行われていた場合、当社は、当該減額に相当する額を対象出品者に請求し、又は出品者利用規約第10条第8項に基づき商品代金から控除することができるものとします。

第7条(特典の内容及び適用方法)

1. 前条で定める特典発生条件が満たされた場合、当社は、当該発生条件に係る紹介について、紹介出品者及び被紹介事業者それぞれについて、次条に定める適用期間中に実際に発生した水プラス費の合計額から、それぞれ最大1万円(税抜)を上限として減額します。
2. 前項の減額は、水プラス利用条件第8条第5項に基づき当社が商品代金から控除する水プラス費の額を減じる方法により行います。なお、前項の減額は、当社が事前に付与するものではなく、対象出品者が自らの商品に水プラスを設定した結果として実際に発生した水プラス費に対してのみ適用されるものとします(水プラスの設定がない場合、水プラス費自体が発生しないため、減額も生じません。)。
3. 第1項の減額は、次条で定める適用期間の開始前から水プラスの設定を行っている対象出品者についても適用されます。ただし、減額の対象となるのは適用期間中に発生した水プラス費に限られ、適用期間の開始前に発生した水プラス費は減額の対象となりません。
4. 同一の対象出品者について複数の紹介に係る特典が発生し、その適用期間が重複する場合には、当該重複する期間における減額額の上限は、各特典に係る第1項の上限額を合計した額とします。

第8条(適用期間)

1.      第7条第1項に定める本キャンペーン特典が適用となる適用期間は、第6条第1項の発生条件が満たされた日の属する月の翌月の初日から末日までの1か月間とします。
2.    水プラス費が適用期間中に発生したか否かは、水プラス利用条件第8条第4項に従い、当該水プラス費が発生した売買契約が適用期間中に成立したか否かにより判定します。

第9条(減額の上限及び未利用分の取扱い)

1. 第7条の減額額は、同条に定める上限額と適用期間中に実際に発生した水プラス費の額のいずれか低い額を上限とします。当該発生額が第7条に定める上限額に満たない場合であっても、その差額分の翌月以降への繰越し、現金その他の方法による還元は行いません。
2. 第6条第1項の発生条件が満たされたにもかかわらず、適用期間中に水プラス費が発生しなかった場合、当該特典を受ける権利は消滅するものとし、当社はこれに対する補填その他の措置を行いません。

第10条(紹介件数及び申込期間)

1. 紹介出品者1社あたりの紹介可能件数に上限は設けません。
2. 本キャンペーンへの新規のお申込みは、2026年10月31日23時59分までとします。
3. 前項の定めにかかわらず、当社は、本キャンペーンについて当社が定める予算の上限に達した場合その他当社が必要と認める場合には、予告なく本キャンペーンの内容を変更し、又は新規の受付を終了することがあります。

第11条(利用制限及び特典の取消し)

1.     当社は、紹介出品者又は被紹介事業者について、次の各号のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した場合には、当該紹介に係る本キャンペーンの特典の全部又は一部を無効とし、その他必要な措置(本サービス利用契約の解除を含みます。)を講じることができるものとします。
(1) 虚偽の情報に基づき紹介又は出店の申込みを行ったとき。
(2) 被紹介事業者が、紹介出品者と法人番号、代表者又は本店所在地等が同一であるなど、外形上、紹介出品者と同一の事業者であると認められるとき。ただし、被紹介事業者が取り扱う商品の内容が紹介出品者の取り扱う商品と明らかに異なるなど、紹介出品者から独立した事業の実態を有すると認められるときは、この限りではありません。
(3) 既に当社と本サービス利用契約を締結している出品者が、既存の店舗と商品構成等が実質的に同一の店舗を新たに開設するなど、実態として新規の出店に該当しない方法により、本キャンペーンの特典を得ようとしたとき。
(4) 実態を伴わない出品又は売買契約の成立その他本キャンペーンの趣旨に反する方法により、第6条の発生条件を充足させたとき。
(5) その他不正の目的をもって本キャンペーンを利用したとき。
(6)      出品者利用規約、水プラス利用条件又は本規約に違反したとき。
2. 前項の場合において、既に第7条に基づく減額が行われていたときの取扱いについては、第6条第4項を準用します。

第12条(出店審査に関する留意事項)

被紹介事業者は、紹介の有無にかかわらず、本サービス利用契約の締結にあたって当社所定の出店審査の対象となります。審査の結果、当社がやむを得ないと判断した場合には、本サービス利用契約の締結と出品をお断りすることがあります。この場合、当該紹介について本キャンペーンの特典は発生しません。また、審査には一定の時間を要します。

第13条(個人情報等の取扱い)

当社が本キャンペーンの実施に関連して取得する情報の取扱いについては、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従うものとします。

第14条(会計・税務上の取扱い)

本キャンペーンに基づく減額は、水プラス費に係る対価の一部を減額するものであり、当社が対象出品者に対し金銭その他の経済上の利益を無償で提供するものではありません。

第15条(本キャンペーンの変更・中断・中止)

当社は、当社の判断により、事前の予告なく本キャンペーンの内容の全部又は一部を変更し、又は本キャンペーンを中断若しくは中止することがあります。この場合において、変更・中断・中止の時点で既に第6条の発生条件を満たしている特典の取扱いについては、第6条の要件を満たした特典の取扱いについては、なお本規約の定めるところによるものとします。

第16条(対象出品者の責任及び損害賠償)

1.   対象出品者は、本キャンペーンの利用にあたり、適用される全ての法令等及び本規約等を遵守するものとします。
2.  法令等及び本規約等への違反に起因又は関連して、当社又は第三者に損害が生じた場合には、対象出品者はその一切の損害(弁護士費用を含みますが、これに限られません。)を賠償する責任を負うものとします。
3.      本キャンペーンに起因又は関連して対象出品者と第三者との間で紛争が生じた場合には、対象出品者は自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。

第17条(非保証及び免責事項)

1.      当社は、システムの障害等により本キャンペーンの特典の付与ができなかった場合又はこれらに何らかのエラーが発生した場合であっても、これによって対象出品者に生じた損害について、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
2.      当社は、対象出品者に対し、本キャンペーンの利用に関するデータの開示義務を負わないものとします。なお、当社は、当社の裁量により、出品者に対して、当該データに関するレポートを別途定める方法により、任意に提供する場合があります。
3. 当社は、本キャンペーンに関して対象出品者に生じた損害について、出品者利用規約第22条の定めるところに従って責任を負うものとします。
4. 招待リンク等の不到達若しくは紐付けの不成立、出店審査の手続の結果その他当社の判断により本キャンペーンの特典が発生しなかったことに起因して対象出品者に生じた損害についても、前項と同様とします。

第18条(本規約の変更)

当社は、出品者利用規約第3条に定めるところにより、本規約を変更することができます。

第19条(準拠法及び合意管轄)

本規約は日本法に準拠し、本キャンペーンに関して当社と出品者との間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定:2026年9月10日
株式会社カウシェ

巻末資料:社内確認事項一覧(外部公開前に要確認)

以下は、企画書上「法務・経理確認待ち」と整理されている論点、及び本規約ドラフト作成にあたり保守的な文言に留めた箇所の一覧です。本規約をパートナーに開示・適用する前に、担当部門による確認・承認を得てください。
1.景品表示法上の整理:出店パートナーが景品表示法上の「一般消費者」に該当しないこと(個人事業主パートナーを含む)について、書面による整理を行うこと(第3条・第7条関連)。
2.個人情報保護法対応:紹介の仕組みを招待リンク方式に統一できるか、フォームで取得する情報の範囲、第三者提供・記録義務の要否について確認すること(第13条関連)。
3.越境移転対応:HubSpot等、国外の外部サービスへの個人データの移転が生じる場合の個人情報保護法上の対応要否を確認すること(第13条関連)。
4.会計処理方針:水プラス費の減額を「対価の返還等」として処理する方法、及び消費税インボイス制度上の適格返還請求書交付義務の要否(1万円未満設計とするか、国税庁インボイスQ&A Q62(b)方式によるかを含む)を確定すること(第14条関連)。
5.税務上の取扱い:紹介パートナーが得る利益についての法人税・所得税・源泉徴収の要否を確認すること(第14条関連)。
6.取消事由の限定列挙の妥当性:独占禁止法(優越的地位の濫用)の観点から、第11条各号の内容及び文言が適切かを確認すること。
7.発火期限の要否:紹介(招待リンク発行)から初回販売達成までの期限(例:30日)を設けるか、設ける場合の具体的な日数及び案内方法を確定すること(第6条関連)。
8.予算上限の開示範囲:本キャンペーンの全体予算上限(社内管理金額)を規約上に金額として明記するか、非開示のままとするかを確認すること(第10条関連)。
9.表現の統一:告知文言・規約文言について、企画書に定める言い換え表(例:「プレゼント」「無料」等の表現を用いず、「請求額からの減額」と表現する等)との整合性を最終確認すること。